
加藤 淳子
建設業。 大臣許可と知事許可、一般建設業許可と特定建設業許可。
例えば、神奈川県内にのみ本店、支店がある場合は神奈川県知事許可を申請。
神奈川県に本店があり、支店は東京都など、つまり、県をまたいで営業所などがある場合は国土交通大臣許可を申請します。
また、営業所とは、契約の見積もり、入札、締結などの実態があることを指します。
単に、資材置き場や以上のような実態が無ければ、営業所とはいえません。
なので、他県に資材置き場があっても、営業所と呼べる実態が無ければ、知事許可の申請になります。
一般建設業許可と特定建設業許可の違いは、下請けに出す金額で違います。
発注者からの請負金額ではありません。
業者が、元請けとして、建築一式工事なら消費税込みで6,000万円以上、
その他の工事なら4,000万円以上を下請けに出す場合は特定建設業許可を取得しなくては
なりません。
下請け業者1社ではなく、その請け負った工事1件についてです。
なお、下請け業者が再下請けに出す金額には制限はありません。
下請けに出す金額が上記に該当しない元請業者、二次以降下請け業者は
一般建設業許可になります。
思う事ですが、
社長が現場を走り回っているような、お若い会社も
他県に営業所が複数ある中小企業でも、将来的にどんな工事を強みに請負い、
また、どこの発注者である官公庁の工事を落札したいのか。
主たる営業所をどこに置き、自社に有利な工事を落札するにはと考えると、
高い技術力と業者の営業活動も必要だといえるでしょう。