
加藤 淳子
建設業許可の業種。
更新日:2020年6月23日
ある、社長様からどの許可を取得して良いか分からないとご相談を受けた事がございます。
実は、このあたりの事は、複雑です。
例えば、メインにしたい工事業種の許可を取得すれば
許可が無くとも、メイン工事の付帯工事として、許可を取得しなくてもその付帯工事は施工できます。
また、公共工事の入札などの場合は、以上のような場合では、付帯工事の許可取得を発注者から求められる場合もあります。
土木一式工事と、とび・土工や石工事、解体業許可。
建築一式工事と、塗装工事、防水工事など。
また、二つ以上の発注者に申請する場合、取得した許可に対応する工事が異なっている。
工事に対して、例えばとび・土工の許可しか取得していなかった場合に、発注者より他の対応する許可取得を求められたりします。
どうせ、外注に出すから、いらないんだよ~・・・
なんて、おっしゃらずに。
関連する工事の許可取得は、
発注者の信頼も得ます。
会社の規模も大きくなります。
きわどい許可の分類。
研究を重ねて参ります!