
加藤 淳子
建設業許可と経営事項審査。
更新日:2020年6月23日
横浜市緑区の行政書士、カトウです。
無許可で塗装業を請け負っている、会社様。
公共工事を請け負っていくには、どうしたら良いのか。
経営事項審査って、何ですか?
とズバリお問い合わせがありました。
公共工事を元請けとして請け負うようにするには、入札参加資格を取得しなくてはなりません。その前段階が経営事項審査です。
信頼や会社の規模ももちろんアップします。
経営事項審査とは経営状況分析申請及び経営規模等評価申請と申しまして
漢字だらけの長ったらしい名前ですので、ケイシンといいます。
官公庁が発注者である公共工事を請け負いたい場合は、入札参加資格を取得しなければ
いけません。
冒頭の内装業様の場合、まず、内装業の許可取得すること。
許可取得後は、
変更事由の届け出を怠らないこと。
毎年、事業年度4か月以内に必ず決算変更届けを行う事。
5年の更新を怠らない事(無許可になってしまう!)
以上の事を行ったうえで(まだ細かい部分はありますが、置いといて)
入札参加資格申請をするために、前段階で経営状況分析申請と経営規模等評価申請を受けて
総合評定値通知書を取得する必要があります。
会社様は総合評定値通知書なるものを取得することで、工事を請け負いたい発注者(官公庁)に指名参加願いをします。名簿に名前を載せてください!と入札資格審査申請を得て
資格を得ることができます。
大まかな、流れですが・・・。
建設業許可と、毎年事業年度4か月以内に提出する決算変更届。
その中に含まれる工事経歴書は経審の審査でとても重要です。
経審は2段階に分かれていて、決算書から経営状況の分析から評点を出す分析申請。
次に技術力や社会性などの評価を行う経営規模等評価申請。
つまり、1年間でこれだけ業績があったよ!
利益がこれだけあったよ!と
成績表みたいなものでしょうか。
公共工事入札を全体的に見たときに、
建設業許可と決算変更届、経審、入札参加資格申請は複雑ながらも
繋がっているのですね。
私たちの腕の見せ所でも、あります。