
加藤 淳子
建設業許可を取得しなければならないとは
建築一式の場合・・・工事1件の請負代金が消費税込みで1,500万円以上。
延べ床面積が150㎡以上の木造住宅の工事。
建築一式以外の工事・・・工事1件の請負金額が消費税込みで500万円以上の工事。
以上の工事を元請け、下請け問わず請負施行するには、許可が必要です。
建設業法3条では、建設業を営む者は、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならないと定めています。
ただし、上記に満たない軽微な工事のみを請け負う場合は、許可を取得しなくても
請け負う事ができると定めています。
生業として建設工事を請け負う、のですから自ら自家用の建物を建てたり、工作物を施行することや、不動産業者が、自ら施行し販売する場合は許可を必要としません。
その他、土地に定着しないものの建築も必要の無い場合があります。
元請け、下請けを問わず工事を請け負う場合や、公共工事を請け負いたい場合は許可が
必要です。
軽微な工事を請け負ってきて、許可を取得せずに主に下請けとして施工出来たとしても
元請けから許可取得を求められたり、
会社として規模を大きくしたい、信頼を得て公共工事を請け負いたい必要性が出てきたら
許可取得を強くお勧めします。
許可取得後は、
・500万円以上の工事が請け負うことができます。
・許可取得の要件を満たす経営業務の管理責任者、専任技術者の配置、
財産的基礎などをクリアすれば信用度が上がります。
・申請書類などが、許可取得後、一般に閲覧されます。
公になることで、発注者に情報が伝わり、より優良な業者の受注が広がります。
発注者の信用度も高くなります。
許可取得の要件は厳しいものですが、建設業許可は建設工事の適正な施工の確保と、
発注者の保護を目的としています。
施工技術を確保し、受注が増えていくためには
建設業許可は必要ですね。